顧問契約書
株式会社〇〇(以下「甲」という)と〇〇(以下「乙」という)は、乙が甲の顧問に就任し顧問業務を行う件につき、本日、次のとおり合意した。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、乙が甲の顧問に就任し第2条に定める顧問業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。
第2条(顧問業務の範囲)
乙が提供する顧問業務とは、以下の業務とする。
(1) 甲の経営・事業に関する甲の相談に応じ、意見を述べること。
(2) 甲に対し、顧客その他の取引先を紹介すること。
(3) 〇〇〇〇
第3条(顧問業務の提供時間)
乙は顧問業務を提供する時間は、以下のとおりとする。
曜日:各〇曜日及び〇曜日(毎週〇回)
時間:午前〇時から午後〇時まで
第4条(顧問報酬)
1. 甲は、第2条及び第3条の顧問業務の報酬として、乙に対し、毎月金〇円(消費税別)を支払う。
2. 前項の顧問報酬の支払いは、当月分を翌月〇日限り、乙が別途書面により指定する金融機関口座に対して振り込んで支払う。
第5条(費用負担)
顧問業務を遂行するに必要な経費は、事前又は事後に乙が甲に申告し甲に支払いを承諾したものは甲の負担とし、それ以外のものは原則として乙の負担とする。
第6条(誠実義務・競業等避止義務)
1. 乙は、顧問業務を行うにつき、善良なる管理者の注意義務をもって、甲の最善の利益をはかるべく誠実に、これを遂行しなければならない。
2. 乙は、甲と同種の事業を営む場合、若しくは甲と同種事業を営む会社において役員に就任し、従業員として雇用され、又は顧問に就任する場合には、事前に甲の承諾を受けなければならない。
第7条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方、相手方の子会社、相手方の関連会社、相手方の役員、相手方の従業員、相手方の取引先等の事業情報及び技術情報その他一切の情報を、管理担当者を置き情報に接する者を制限して厳に秘密として管理し、本契約の目的にのみ使用して他の目的のために使用してはならない。但し、以下の情報を除く。
(1) 相手方が特に秘密情報とすることを要しない旨を開示時又は開示後に書面で指定した情報。
(2) 相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報。
(3) 相手方の開示後に、自己の行為によらずに公知又は一般に入手可能になった情報。
(4) 相手方の開示時点で、既に自己が所有していたことを証明し得る情報。
(5) 相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報。
(6) 第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報。
2. 甲及び乙は、前項の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に対し開示してはならない。但し、以下の場合を除く。
(1) 自己の役職員、弁護士、会計士その他の専門家に対して、本契約に定めると同一の秘密保持義務を負わせた上で、開示する場合。
(2) 裁判所、行政当局その他の公的機関、証券取引所等に対して、正当な法令又は規則に基づき必要とされた場合に、その必要の限りで相手方の秘密情報を開示する場合。
3. 甲又は乙が、前項の規定に違反して相手方に損害を被らせたときは、相手方に対してその損害を賠償しなければならない。
4. 本条の効力は、本契約終了後も存続する。
第8条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から〇年間とする。
2. 本契約の有効期間満了前〇か月前までに、甲乙のいずれもが、書面により本契約を有効期間満了時において終了する旨を通知しない限り、本契約はさらに〇年間有効とし、以後も同様とする。
第9条(契約解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
(1) 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3) 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4) 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5) 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6) 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。
第10条(合意管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(以下余白)
以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。
平成〇年〇月〇日
甲:(住所)〇〇〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞
乙:(住所)〇〇〇〇
〇〇〇〇 ㊞ |